マイナ保健証

2024年12月2日以降、従来の保健証の新規発行が終了します。

これからは、マイナンバーカードが健康保険証に代わる役目を果たします。

まだマイナンバーカードを作っていない人のための経過措置もあります。

12月2日時点で有効な健康保険証をもっていれば、1年間使えます。

マイナンバーカード自体を持っていない人は、資格確認証が交付されているので、その資格証明証で引き続き、医療を受けることができます。

なぜ、国がマイナンバー保険証を勧めているのかと言うと、「データーに基づくよりよい医療を受けるため」です。

お薬手帳がなくても過去にもらっているお薬や特定検診の結果などの健康状況を把握し、医師とデーターをスムーズに共有し、より早い確実な医療を提供するためと説明されてます。

その他のメリットとしては、マイナ保健所を使うと初診料、再診、調剤費が安くなる。

高額医療費の場合は、限度額適用認定証がなくても、窓口負担を抑えることができる。

医療費控除では、領収書の保管、提出がなくなり、確定申告の申請が楽になる。

ではデメリットは?一番心配なのが、個人情報の漏えいです。

もちろん、カード紛失や盗難の場合は、電話でカードを一時利用停止してもらえます。

いつも思うのですが、みんなが使ってのマイナンバーカードです。

経過措置などを繰り返し、いつまでたっても併用が可能というのも考えものです。

本当に1年後にはみなさんがマイナ保健証に変更できるのか?疑問ですね。

あと、マイナンバーカードを使う際には、本人認証が必要になります。

顔認証か暗証番号が必要になります。

私は顔認証を登録していないので、暗証番号になります。

暗証番号を忘れてしまった人は、行政の窓口に行って新しく暗証番号を登録しておきましょう。

今月、薬をもらいに行った際に、マイナンバーカードの提出をお願いされました。

来月からは、積極的にマイナカード提出をお願いされそうですね。

年金

前の記事

何歳まで働く?