マイナ保健証

今月は、風邪で何度も病院通いをしています。

通っている病院や薬局内には、

「令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。」

という注意書きが貼ってあります。

一体何?

と思われている人も多いと思います。

皆さんはご自身の保健所をマイナ保険証にしてありますか?

国民の3割はマイナ保健証登録していないみたいです。

登録方法は3つあります。

健康保険証とマイナンバーカード両方準備してください。

登録方法は、

マイナポータルサイトやアプリからの登録

セブン銀行のATMからの登録

医療機関・薬局にある顔認証月カードリーダーからの登録

などがあります。

マイナ保険証の良い点

過去受信した際のデータに基づいたより良い診察や、過去に処方された薬の履歴や特定検診などの情報を医師や薬剤師が共有できる点にあります。

高額療養費の支払いが簡単。

高額療養費制度とは、1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合、その超えた部分の医療費が公的医療保険から払い戻されるのよね。

基本的に請求された医療費を全額負担しておいて、限度額を超えた分を後から申請してお金を返してもらうことよね。

それがマイナ保健証をもっていると申請が必要なく、自己負担分のみですむから、お金の立替えがなく便利。

自分のもっている健康保険証が期限(12月2日以降)すぎても大丈夫?なのか、確認が必要です。

マイナ保険証を登録していない人には、資格確認書が発行されているはず。

資格確認書は自分が所属している健康組合から届きます。

手元にあるか確認してください。

12月2日以降で、古い健康保健証を提出して、病院にかかれないの?

資格情報が確認できれば、令和8年3月31日までは保険診療がうけられるという暫定処置があるみたいです。

取得は任意なので、強制でマイナ保険証にしなくてもよいということです。

高額医療費の申請なしなど考えると、マイナ保険証に切り替えたほうがメリットもあると思えます。

やろうと思った方は、登録方法3つの中からやってみてください。

一番簡単なのは、医療関係・薬局で登録してしまう方法がよいと思います。

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