国外財産調書
来年の確定申告で、国外財産が今年2013年12月31日において、5千万円を超えて有する人は、その財産の種類、数量及び価額を申告しなくてはいけないのをご存じでしたか?
しかし微妙ですよね。
国外財産の価額は、12月31日における「時価」だから、年末に円高or円安で申告する人、しない人とにわかれます。年末の為替で一喜一憂することになるのですかね?
もちろん持っていない人は全然気になりませんが、もしこれにあてはまる方はちゃんと申告しないと、今年(平成25年)の報告は経過措置として罰則規定の適用は見送られていますが、来年の平成26年度分の報告からは罰則規定を適用になります。1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるそうです。
これって、海外の資産を税務署が把握するのも難しいから、「お金もちに資産台帳を作っておいてね。そうすれば、相続時にちゃんと海外資産も把握できるし、きちんと相続税の申告漏れをふせげるよ!」ということなのよね。ちゃっかりしてるわ。
平成27年1月1日からの相続税の基礎控除額も40%減らされます。
ますます日本で税金を払いたくないと思う人が増えていくのでしょうが、日本に生まれて、日本で生活を営む私たちは、義務として払わなくてはいけない税金。
ならば、税金は正しく使ってもらいたいものです。