2023年4月 民法改正
2023年4月から、所有者不明土地の解消に向けて民法が一部改正されます。
日本では、所有者不明の土地は、今や国土の20%以上(2017年国土交通省調査)といわれています。
そのために、不動産取引や不動産管理を行う際に問題となり、それに加え、所有者不明土地の中には長期にわたり放置される傾向もあり、その解消に向けての改正です。
土地・建物に特化した「財産管理制度」
所有者が不明な土地・建物が管理不全状態にある場合、利害関係者が地方裁判所に申し立てることができ、その土地・建物の管理人を選任してもらうことができる。
共有物の利用の円滑化 「共有制度のみなおし」
複数の人の共有状態での売却などの場合、共有者全員の同意が必要だが、所在不明の共有者がいた場合、他の共有者が地方裁判所に申し立てて、裁判所の決定で所在者不明の持ち分を取得したり、第三者に譲渡したり、共有関係を解決することが可能になる。
「遺産分割の新ルール」
相続発生後、遺産分割を行わないまま、相続が繰り返されると、共有者が増え、遺産の管理・処分が困難になる。
そこで、被相続人の死亡から10年経過した後に行う遺産分割は、法定相続分または指定相続分を画一的に行える。
「相隣関係の規定の見直し」
隣地の所在者が不明な場合でも、境界確認の調査など一時的に隣地を使用することが可能となり、自分の土地にライフラインを引き込むために設備の設置や設備を利用する権利も設備される。
日本の空き家問題、深刻化が増してきてるわね。
友人で集まったときによく上がる話で、親が死んでしまいそのままになっている空き家をどうするか?
人が住まなくなった家は荒れるし、近隣の方に迷惑をかけるから早めに処分するのが一番よいのではないかと思います。