信託銀行

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信託銀行は庶民とは無縁と勝手に思っていましたが、最近、「無関係では無い」と感じるようになりました。

 

まず「信託」とは?

ですが、、、、

信頼できる人に託すということで、自分の財産を特定の人のために使う目的で信頼できる第三者に財産の管理・処分を託すこと言う意味です。

 

教育資金贈与信託の場合は?

 

おじいちゃんが(委託者)は教育資金贈与の信託契約を信託銀行(受託者)と交わします。

信託契約後はおじいちゃんのお金(信託財産)は信託銀行に移転して、信託銀行の名義に変わってしまします。

一旦信託した財産は契約を解除しない限り自由に使うことができなくなります。

途中の解約は厳密では無いのですが契約違反になるので、それなりの解除金が必要になる場合があります。

資金を使う時は、孫(受益者)からの請求によって支払いが行われます。

おじいちゃんが入れたお金は、信託銀行固有の財産とは切り離されて分別管理されるので、もし信託銀行が破たんしてもペイオフ(元金1千万円+利息)でお金は守られることとなります。

 

それに、もしおじいちゃんが会社を経営していて、倒産してしまった場合でも一度契約をしていれた信託財産はおじいちゃんのお金ではなく、信託財産となり、信託銀行の名義になっているので、強制執行や差し押さえの財産には当てはまらないのです。

この財産保全措置は、信託銀行を利用する利点として考えられます。

 

現在、信託受託額も増え続けています。

2011年3月時点では受託額は767兆円でしたが、2015年3月時点では933兆円と、166兆円も増えました。

この数字には法人契約も含まれていますが、個人の間で信託を利用する機会が増えてきた事が伺えます。

 

使い方によっては、生命保険や銀行よりも使いがってがよいものもあるかも?

もちろん契約にもよるが、タダで信託銀行と信託契約は結べないから、手数料も考えておかないとね。

 

あと、障害者が受益者の場合、金銭に対する贈与税の非課税措置もあります。

特別障害者に該当する場合は6千万円、それ以外の特定障害者に該当する場合は3千万円は贈与税がかからないというルールです。

 

奥の深い信託銀行。

FPとして勉強する価値がありそうだわ。

 

お金に目的を持たす意味として、信託銀行の使う価値がでてきそうだわ!

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