株式の配当金
しかし、金額がいつもと違う?
配当金の金額は一緒なのに?なぜに?
なぜなら、証券税制が変わったからです。
昨年までは所得税7.147%、住民税3% 合計10.147%。
平成26年1月から平成49年12月までは所得税15.315%、住民税5% 合計20.315%の税金が取られてしまっているので、結局のところ、10%マイナスでの配当金受け取りとなりました。ショックです。
だったら、今ある特定口座で持っている株式を売り、NISA口座で買い直したほうが、来年の配当は非課税でもらえることになるのよね!NISA口座でのネガティブポイントは損益通算できないことだけど、この株は株主優待が魅力でこれからも持っておきたいからこの作戦で行こう!
株式が上がる下がると言ってはいられない、20.315%の税金を免状してもらうために動くぞ!
ところで、株式の配当金の受け取り方法には3種類あるのをご存知ですか?
① 配当受領証方式 →郵便局の窓口に行き、受領証と引き換えに現金をもらう方法。
② 登録配当受領口座方式 →銀行口座振り込み方法
③ 株式数比例分配方式 →配当金は各証券会社の口座に入金する方法。
NISA口座で保有する株式等の配当金を非課税にするためには③の方法を選択しないと非課税にならないから注意して下さいね。