租税回避先?
本などに書いてありますが、富裕層の租税回避先として、シンガポール、香港、スイスなどの株式譲渡益が非課税の国へ移住して、日本で保有する株式を売却すると、租税条約で株式を売った個人が居住する国が課税権を持つとされることから、課税を回避できる?!
とされてきたみたいですが、今後はそういかないようです。
この問題として、昔裁判となった事件がありましたね。
ユニマット事件です。
ユニマット事件は、課税制度のない香港において、ユニマットライフの株式を総額19億円で譲渡、当時納税者はシンガポールにすんでいたので、日本の納税の申告はしませんでした。
国税当局は訴えましたが、納税者が課税処分の取り消しを求める訴訟を起し、結局は譲渡時の住所はどこにあったのか?で争いました。
しかし、居住地がシンガポールに移してあったので納税者側の勝訴。
この件の納税者は、日本の自宅を引き払い、日本へ帰国時にはホテルに滞在していたことで、日本には住所はないとみなされたことから、国税側は最高裁への上告は断念で敗訴となりました。
所得税の改正で税率も上がり、株式譲渡の税率も上がり、、、、、来年からは相続税の基礎控除額は減り、日本政府は富裕層の人にもっと税金を払ってもらおうという方針になっていくのですね。
これは仕方ないことだと思います。
あるところから取るしかないでしょ。
税金を払いたくないからという理由で、国籍を捨て課税回避できる国へ行ったとしても・・・。移り住んだ後で、病気になって心細くなり、やっぱり日本に帰ろうという気持ちになりますよね。
長年住んでいた場所、友人を捨て、言葉もわからない場所で生活していくのは大変です。
相続まで考えて、相続税の無い国に移住したと考えても、相続は残された家族にお金が渡ることだから、家族みんな(相続権のある人)で日本を離れなくてはいけにことになるんです。
そこまでして?と縁のない私は思ってしまいますが。
すでに、国際課税のルールを決める経済協力開発機構(OECD)も、含み益のある株式を保有する投資家が移住目的で出国する際は特別措置として課税することもあるそうです。
国民の三大義務は、教育、勤労、納税です。
納税できる人は、大いにしていただきましょう。