マイナンバー制度
平成28年1月1日から「マイナンバー制度」が開始となります。
マイナンバーって何なの?
住民票を有するすべての個人と、原則としてすべての法人に番号が与えられます。
そして、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、
①社会保障分野
②税分野
③災害対策分野
の3つに限定した利用範囲が決められました。
今後、利用の範囲拡大として考えられている主なものとして、
①銀行(預金口座と結びつけて、税務署が資産を把握しやすくなる)
②医療(医療サービスと結び、検査の重複などを防ぎ、医療費をセーブする)
その他、個人番号に運転免許、健康保険、キャッシュカード、クレジットカード機能等を付与??
ということも考えているらしいわ。
個人の番号は12桁。
法人番号は13桁。
平成27年10月以降に個人の場合は、市町村から住民票を有する人を対象に「通知カード」が簡易書留で郵送されてきます。
やむを得ない理由により住民票の住所で受け取ることのできない人(震災で避難している人、DV、ストーカー行為、児童虐待の被害者で住所地以外に住んでいる人、入院が長引いて、通知を受け取れない人)は、平成27年8月24日から9月25日までに住民票のある住所地の市区町村に「通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書」を持参または郵送することで、登録された住所以外での受け取りが可能になるので、該当する人は申請期間内に手続きをしてくださいね。
平成28年1月以降になると、希望者を対象に個人番号カードが交付されます。
このカードには顔写真が記載され、情報はICチップで記録されます。
個人番号カードには有効期限が設けられます。20歳以上の人は有効期間10年。20歳未満の人は有効期間5年となります。
身分証明書としても利用できるから、便利かも。
マイナンバーのメリットとして、複数の機関が保有する個人情報が、同一の情報であることを確認するために活用すれば、行政の効率化、国民の利便性が高まり、公平・公正な社会を実現すると言われていますが・・・・。
なにか自分の情報をすべて国に管理されるようで、気分が悪い気もしますが?!
マイナンバー制度では、厳しい罰則も設置されます。
正当な理由なく、業務で取り扱う個人情報を他に提供した場合、4年以下の懲役または200万円以下の罰金ですって。個人情報保護法より厳しい罰則ね。
重要なことは、むやみにマイナンバーを他人に教えない!!
個人番号が詐欺事件に使われませんように!
自分自身でのマイナンバーの管理も重要ね!