債券等の税制改正

1庭「金融所得課税の一体化」に伴い、平成28年1月以降、上場株式・株式投資信託・公社債投資信託・公社債(債券)の税制が統一されます。

 

何が変わるの?

 

①債券および公社債投資の売却益は年内(平成27年)なら非課税だが、平成28年1月からは20.315%の申告分離課税となり税金を納めることになります。

 

 

②税金を納める際に、平成28年1月からは債券及び公社債投信と株式等の損益通算が可能となります。確定申告により、3年間の繰越控除ができます。

 

③特定口座での取り扱いが可能になり、選択時に源泉徴収ありの口座を選べば、確定申告を不要とすることができます。

 

・・・という事は、年内に私の持っている外貨MMF(利益がでている)を売却すれば、為替益を含めて非課税。

平成28年1月に売却すると、含み益分に対して20.315%の税金が発生するのね。逆に、円高がきて、外貨MMFが損失を抱えているとしたら、年内で売却ならば非課税になることに変わりないが、逆に平成28年1月以降で損失を抱えて売却する場合、自分の持っている上場株式の益との損益通算が可能となり、マイナスが大きければ確定申告により、3年間繰越しができるということになるのね。

 

 

少し悩むところもあるが・・・。

外貨MMFがプラスならば年内売却がお勧めね。

 

私の場合、2年前の株式損失を確定申告で申請しているので繰越の損失がある。

株式損失金額内であれば、外貨MMFの益と損益通算できるという考えもあるが、面倒なことは辞めておこう。プラスなら年内売却だ!

 

そこで注意したいのが売却日。年内ギリギリの12月31日に売却するのではなく、受渡日が年内でなくてはいけないので注意したい。

通常、約定日の翌日が受渡日となる。

休日が入ることも考え、年内売却と決めた人は12月21日ごろまでには手続きしてくださいね。

 

もう今年もあと5か月。

やらなければいけないことはさっさと片付けたいが、この暑さだと動く気もなくなるわ。

 

夏休みの予定はこの暑さでも考えられるから、まずは楽しいことをしてから行動しましょう!!

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