住宅取得資金贈与
ファイナンシャルプランナーの私としては、住宅取得資金の一括贈与があるから、おじさん、おばさん、少し援助してあげたらと教えてあげるべきか?
多分、住宅ローンを組む際に、住宅習得の心得という本を銀行からもらうから、そこに書いてある情報で良いか・・・と判断するか?
世話好きな私としては一言言わずにはいられない。
今年は非課税枠が3,000万円に引き上げられて、過去最大の非課税枠となっている。
住宅取得等資金贈与の特例とは、祖父母や両親などの直系尊属から住宅購入の資金として贈与を受けた場合、一定の金額まで非課税になるというものですが、今年は省エネ住宅新築を購入した場合、3,000万円まで贈与税が非課税となります。
もちろん、使える人の条件があるわ。
・贈者(贈与を受ける人):20歳以上の子供や孫、贈与を受けた年の所得が2,000万円以下
・居面積:50平方メートル以上240平方メートル以下の物件
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を購入
・贈与を受けた年の翌年12月31日までに住んでいること
・面積に対して2分の1以上を自分の居住にしていること
・贈与を受けた年の翌年の確定申告で特例利用の申告書を提出すること
この特例の良いところは、相続開始前3年以内であっても、相続財産には加算されない点です。
現金をお持ちのご両親、祖父母様が相続税対策をお考えの方、または、もしご子息、お嬢様が住宅購入をお考えだったら、資金サポートは節税対策にもなるのでは?
それに、暦年課税の基礎控除(110万円)と併用利用可能なのです。
住宅取得等資金の贈与の特例では、資金の使い道は新築物件の購入なので、引っ越し費用や家具の購入は対象外なので、この部分を暦年課税の基礎控除を使い、用途を広くさせてあげるのも手ですよね。
もし中古物件を探している方の非課税枠が変りますが、今年中ならば1,000万円まで非課税枠があるので、これだけでも十分ですよね。
住宅ローン控除も平成31年6月30日まで延長になりました。
住宅ローン減税制度も使い、住宅取得を考えるチャンスかもしれませんね。