財産債務調書

東京駅 来年の確定申告から、「財産債務明細書」が「財産債務調書」に変更されます。

なにが違うの?

 

「財産債務明細書」は国税当局が税務調査をする権限に質問検査権がなかったのですが、新しい「財産債務調書」には質問検査権が認められるんです。

今までは、提出して終わりだったものが、国税当局が財産及び債務に関する帳簿を調べたり、必要な書類を提出させることができるようになるの。

 

それに、提出基準が今までは所得2千万円超だったのが、今回の見直しで、所得2千万円超かつ、総資産3億円以上または有価証券等1億円以上という条件に。

 

この有価証券等の範囲は、この7月からスタートした出国税(国外転出をする場合の譲渡所得課税)も含まれるのよ。

 

財産の評価については、原則として、時価となり、有価証券等については取得価格の記載も必要となります。

 

財産の種類は、土地、建物、山林、現金、預貯金、有価証券、貸付金、未収金、骨董、美術品、貴金属などなど、なんだかますます、自分の財産をはっきり国へ報告しないといけない時代になってきたのね。

 

今月FPの勉強会でも、

絶税?

租税回避?

節税?

というものがテーマでした。

 

これからは富裕層のみなさん、合法的に節税が必要ですよね。

それに、相続税は長期にかけて減らせる方法があるんですから、財産を自分のものとして持っているのではなく、贈与を含め振り分けていくことも考えていく時代ですね。

 

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