高層マンションで相続税節税 追徴課税も!

酉の市新聞に書いてありましたが、国税庁が全国の国税局に対して、タワーマンションを使った相続税対策へのチェックを、強化するように指示したそうです。

 

タワーマンションの相続税評価額(土地)については、敷地全体の評価額に対して、その部屋の持ち分の割合を掛け算計算します。

つまり、高層階で部屋数が多くなれば、それだけ1部屋当たりの持ち分が小さくなり、評価額も低くなるという効果を狙った相続税対策です。

 

もし、相続税55%の最高税率を納めなくてはいけない人が、現金1億を相続した場合、簡単に5,500万円の相続税となります。

しかし、タワーマンションを1億円で購入し、その物件の相続税評価が4,000万円だとしたら2,200万円の相続税となり、その差3,300万円ということになるのです。

 

相続後に売却して、その物件が8,000万円で売れたとしたら、、、、

なんという節税効果でしょうか!!

 

国としては、税負担の公平をうたい文句にしているわけですから、富裕層における特権的な節税方法とみなして、行き過ぎた策と判断せざる負えなくなる訳です。

ということで、このような場合は、相続税を追徴課税するというケースもあるらしいのです。

 

しかし、まだ国もどのようなケースの場合において、相続税に対する追徴課税にするのか、ルール作りが決まっていないらしい。

 

お金のある人は、いろいろ考えて節税できるのね。

 

庶民は日々の暮らしができればよいと思うだけなのに。ふ〜

 

そう思うと、どんどん追徴課税になるルール作りを国が進めていってほしいと思うのです。