空き家 part2
相続した土地で将来売却したい時に問題となるのが、境界確定。
我が家も弟が相続した空き家はその問題を抱えている。
隣接する土地所有者同士において、自分の所有している土地の境界線はがどこにあるのか?は重大だ。
どこまでの土地を自分たちが使用できるのか?
そこで、接する土地と土地との境目を明確にしておかなくてはいけない。
お爺ちゃんが生きていた時代は、1軒間口で1.8メートルで新築もできた時代であったが、今は2メートルの前面道路と接していなければ新築の家を建てることができない。
この新しいルールによって新しく家を建て直すことができないまま、古い家を空き家として放置。そういった理由も空き家が増える原因の一つだと思う。
我が家もこの状況に陥ってしまっているので、問題を解決していくために土地の測量をお願いして境界確認の作業に入った。
お爺ちゃんの代ではっきりさせてほしかった問題だ。
世代が孫子の時代になると近隣といっても知らない人との話合いになるし、測量された形跡も境界図面もない訳だから訳が分からなくなる。昔のような親しいお隣さんとのおつきあいとは行かなくなる。
特に、知恵をもっている親戚などいる場合などは、面倒な話を持ち出してきて、最終的には必要な部分は買い取るような話合いになりそうな感じだ。
空き家をもっているみなさん。ちゃんと境界確認はできてますか?
そして、相続登記は終わっていますか?
相続登記の申請の義務や期限が無いので、亡くなった人の名義のままにおかれるケースが多いらしい。
相続登記をする場合に必要な書類が、亡くなった人の出生から死亡まで記載している戸籍謄本。もし、お爺ちゃんの代から名義を変えずそのままにしてきた場合、誰が相続するかによっては、過去の戸籍を全て集めなくてはいけなくなるから、大変なことになる。親戚同士での希薄な関係もあるかもしれないし・・・。
大雨など降ると、古い家は大丈夫かと心配になるし、必要のない家は新しく建て替えていくか、売買可能な物件にしておくのが大切だと、問題ある空き家をもつ家族だからしみじみ感じる。
備えあれば患なし ですね。