遺族基礎年金父子家庭への支給開始
平成26年4月から遺族基礎年金の父子家庭への支給が開始されます。
これまでは、国民年金に加入していた配偶者(夫)が亡くなった場合、妻に族基礎年金が支給されていましたが、4月からは国民年金に加入していた配偶者(妻)が亡くなった場合にもその夫に遺族基礎年金を支給されることになりました。
もちろん、受給資格として保険料の納付済期間が、加入期間の3分の2以上あること、特例として2026年4月までは、死亡前の1年間保険料を滞納していないという条件を満たすことが必要です。死亡した人によって生計を維持されていた子供(高校卒業まで)とその配偶者(夫、妻)が対象です。
これも、社会の変化から見直さなければいけないことだったのよね。今の時代は共働きが当たり前だもの。
ドラマで専業主夫の話もある時代ですよね。私たちの母の時代は、男は外で働き、女は家庭を守るが当然だったけど、今や共働き世帯数は、片働きの世帯を上回っています。私の妹、弟の家族も共働き世帯です。夫婦の場合、一人の収入で生活するのは難しい時代なのです。
この制度は、すでに父子家庭となってる世帯や、残された夫の年収が850万円以上ある場合はもらうことはできません。女性で850万の年収を取る人は少ないけど、男性の場合はどうなのかしら?サラリーマンの平均年収が408万円(国税庁 平成24年 民間給与実態統計調査結果)だということなので、この制度で助かる人は多いと思います。
普通の人で、年金のしくみを詳しく知っている人は少ないと思います。
年金と言うと、、、、、将来、歳を取ってもらう老齢年金だけではなく、遺族年金、障害者年金などの制度があります。
もしものための制度でもあることをみなさん覚えていておいてください。
子供の成長期に、稼ぎ頭を亡くしてしまう災難に見舞われた時、金銭的援助を国がしてくれるのは助かります。民間の保険も大切かもしれないけど、年金がもしもの時に助けてくれる制度だと考えたら、きちんと年金を支払い、今の制度を維持していきたいと思いませんか?
私には家庭はないから、この遺族基礎年金の制度は使えないのね。
ほんと、おひとり様の女性には、厳しいわ。